新NISAで米国株を運用するあなたも将来トランプ「報復税」の標的にされる?かも

[2025/06/04 ブルームバーグ]トランプ氏の「報復税」でドルは5%下落も-アリアンツCIO

トランプ米大統領が推進する税制・歳出法案に盛り込まれた「報復税」が導入された場合、ドルが5%下落し、株式相場が10%急落する可能性がある。アリアンツのルドビック・スブラン最高投資責任者(CIO)が警告した。

この条項は、米下院を5月に通過した法案に「899条」として盛り込まれたもので、米国が不公正と見なす税制を採用している国々の投資家に対し、米国で得た収入に高い税率を課す内容。

「報復税」(セクション899)はデジタルサービス税、軽課税所得ルール(UTPR)、迂回利益税(DTP)のうち1つ以上を導入している国に対し、米国で得た配当、利子、賃貸料、ライセンスから生じるロイヤルティ、効果的関連所得などへの連邦所得税を増税するというものです。

対象となった国の居住者や企業に加え、政府系ファンドや年金基金などの機関投資家、政府機関などが影響を受ける可能性があります。

米国株・ETFや債券などを運用する個人投資家も増税の対象です。これらから発生する配当や利子に対し、導入後1年目は+5%の増税、2年目以降もさらに+5%ずつ増税され、最大+20%の増税となります。

我々は米国株から配当を受け取るときに10%を源泉徴収されていますが、これが15%、20%と増え、最大30%取られるようになるわけです。

下院では5月に法案が通過しており、今後上院で可決しトランプが署名すれば、早ければ来年1月1日に施行される可能性があります。

これは外国がマイクロソフト、アップル、グーグルを始めとした米国の多国籍企業の税・税務負担を不当に高めたり、低税率国での活動を阻むことに対する報復という位置づけです。

トランプ関税が貿易活動に関する各国の関税・非関税障壁に対する報復として導入されたことと同じ構図です(報復税は関税の「多国籍企業活動」バージョン)。

現在、「報復税」の対象となる3制度を導入している国は以下です。

▼デジタルサービス税オーストリア、カナダ、フランス、ギニア、イタリア、ネパール、シエラレオネ、スペイン、チュニジア、トルコ、ウガンダ、英国、ジンバブエなど

▼UTPRオーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、マケドニア、オランダ、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、韓国、スペイン、スウェーデン、タイ、トルコ、英国など

▼迂回利益税オーストラリア、英国

幸いなことに日本はいずれもまだ導入していません。しかしグローバルミニマム課税(OECDのPillar 2に基づくUTPR)の導入を目指しており、これが成立・施行となれば「報復税」の対象になる可能性があります。

対象となった場合、日本の通常の証券口座やNISA口座、米国の証券口座などどこで運用しても、米国株・ETFや米国株を含む投資商品(オルカンなど)の配当が増税されることになるでしょう。

日本の通常の証券口座や米国の証券口座で運用する場合、外国税額控除を使うことで米国で増えた源泉徴収のすべて(または一部)を日本の納税額から差し引ける場合があります。この場合、「報復税」による税負担は日米合算では増えません(または増えたとしてもある程度和らげられます)。

しかしNISA口座ではこれが使えないので、米国で源泉徴収され得る最大30%の配当課税を一切日本の納税額から控除できず、すべて負担することになります。

(セクション899の中身はこちら)
PROPOSED SECTION 899: TAX INCREASES TARGET FOREIGN INVESTORS FROM COUNTRIES WITH “UNFAIR FOREIGN TAXES”

【追記:6月8日】その後の調査で、今年成立した令和7年度税制改正により、日本でも2026年4月からUTPRが適用開始となることが分かりました(→ソース)。

日本が「報復税」の対象になるかは、セクション899の成立の行方や法案の中身の修正、今後の日米交渉の行方に掛かってきます。


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